航空法改正 小型無人機等の飛行禁止が空港敷地と周囲300mの上空に

2020.7.10航空法が改正

令和2年 6月24、国交相の発表にて「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」航空法が改正されました。

内容は、『国土交通大臣が指定する空港(※ 1)の周辺地域(空港の敷地・区域やその周辺概ね300Mの地域)の上空において、小型無人機等を飛行させることは禁止』となりました。

 

つまり、福岡空港などの該当空港周辺地域の上空では、ドローンを飛行させる場合、航空法に基づく国交相での許可を得た場合でも、空港管理者の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要ってことに!

また、小型無人機等には、『機体重量200g以下も含まれる』というから厄介ですね・・


違反して飛行した場合は、即罰金で、警察官等による機器の退去命令や、飛行の妨害等の措置の対象となる場合があり、また、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる場合もありそうです。

※ 1
指定空港(現時点で新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港を想定。詳細は7月14日以降に発表があるそうです。

200g以下の機体も飛行禁止に!

今回の改正で一番注意が必要なのが、

・Mavic miniなど200g以下の機体すら空港周辺300mの上空は許可なく飛行できなくなった点

・事前に国交省で許可・申請を取っていても、該当空港への連絡・許可・公安委員会への連絡が必要な点

ですね。これで、200g以下ならどこでも許可なく飛ばせる!理論は崩壊致しました。

 

業務などでドローンを飛ばす皆様。
上記改正法に十分留意して空撮を行いましょう!ご不明点あれば、下記コメント欄から質問ください。